労働保険・一人親方労災

労働保険・一人親方労災

従業員に労災保険、雇用保険を掛けたい

事業主も労災保険に入りたい

一人親方(建設業)労災保険に入りたい

労働保険事務組合、一人親方労災組合があります。即対応!いつでも労災保険に加入できます。

労働保険とは

 労働者を1人でも雇うと労働保険に加入しなければなりません。

 労働保険には労働者が失業した時の生活保障になる雇用保険と、労働災害が発生した時の治療費、休業補償のための労災保険があり、総称して労働保険といいます。

  万一の時の従業員への最低限の保障として労働保険には加入しておきましょう。

  佐久民商では労働保険事務組合を設立し、労働労度保険加入の要求に応えています。

保険料は?

労働保険料は賃金額に保険料率(R4.10月より改定)をかけて計算します。

雇用保険

一般の事業(建設業、農林水産業以外の事業)     1000分の13.5(一元適用)

建設業                       1000分の16.5(二元適用)

農林水産業                     1000分の15.5(二元適用)

☆保険料の負担は事業主と労働者が一定の割合で負担します。

労働者の負担分は一般の事業1000分の5、それ以外の事業1000分の6でそれを上回る分は事業主負担です。労働者の負担する保険料は毎月の賃金に料率を乗じた額を賃金から差し引き、事業主が預かり事業主負担分と合わせ納付します。

         計算例   労働者負担分 賃金150000円×   5 ÷1000=750円

      事業主負担分 賃金150000円× 8,5 ÷1000=1275円

労災保険

賃金額に保険料率をかけます。業種毎に1000分の3から129まで分かれます。

自動車整備が主な業種であれば1000分の4.5

販売が主な業種であれば1000分の3.5 

建設業の建築事業が主な業種であれば1000分の9.5になります

労災保険料は全額事業主負担となります。

保険料の申告と納付

労働保険は4月1日から3月31日がひとつの年度になっています。

申告と納付期限は7月10日です。

  • 労働保険はまず、その年度の賃金支払い見込み額でその年度の保険料を概算保険料として先払いします。
  • 年度終了後、支払い賃金が確定したら年度更新をして保険料の過不足を清算します。
  • 前年度の支払賃金にもとづいて概算保険料を計算し、3期に分けて納付します。1期分の納付時に前年分の保険料の過不足を清算します。過納の場合、清算し切れない額は2、3期分にかけて清算し、清算し切れない場合は保険料が還付される場合もあります。

④ 年度の途中で加入すると12月に一括して申告、納付します。

労働保険事務組合に委託すると

①概算保険料、確定保険料などの申告、納付に関する事務を行います。

②雇用保険の被保険者の資格取得、喪失に関する届出を事業主にかわって職業安定所に行って行います。

③中小事業主の労災保険の特別加入に関する事務を行います。

④3期に分けて納付することができます

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