佐久市では、新型コロナウイルスの影響が著しい業種について、令和3年9月2日~12月15日の期限で給付金申請の受付を開始しました。佐久地域が新型コロナウイルス感染症警戒レベルが5に引き上げられたことに伴い特に影響の大きい業種に支援を行うものです。
【対象者】
(1)キャバレー | |
(2)ナイトクラブ | |
(3)ダンスホール | |
(4)スナック | |
(5)バー | |
(6)ダーツバー | |
(7)パブ | |
(8)ネットカフェ | |
(9)漫画喫茶 | |
(10)カラオケボックス(カラオケ機器のリース等を行う事業者を含む。) | |
(11)ライブハウス | |
(12)飲食店 | |
(13)料理店 | |
(14)喫茶店 | |
(15)和・洋菓子店(イートインスペースを保有する施設に限る。) | |
(16)居酒屋 | |
(17)日帰り温泉施設 | |
(18)ホテル・旅館 | |
(19)簡易宿泊所、民泊(山小屋含む) | |
(20)旅行業 | |
ア旅行業 イ 旅行代理店業 | |
(21)交通機関等 | |
ア バス(一般貸切旅客自動車輸送事業を営むもの) イ タクシー(一般乗合旅客自動車輸送事業、一般乗用旅客自動車輸送事業、一般貸切旅客自動車輸送事業のいずれかを営む者、介護タクシー業を除く) | |
ウ 運転代行業 | |
エ 自動車賃貸業(レンタカー) | |
(22)酒類販売業免許のうち、酒類小売業免許を受けている 酒小売業(ただし、スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター、コンビニエンスストア、並びに大規模小売店舗立地法に基づく大規模小売店舗及びその敷地内にある店舗を除く。) | |
(23)結婚式場業又は市内の結婚式場業と取引がある業種(ただし、スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター、コンビニエンスストア等を除く。) | |
(24)葬儀業又は市内の葬儀業と取引がある業種(ただし、スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター、コンビニエンスストア等を除く。) | |
(25)鮒、鯉加工品販売業(ただし、スーパーマーケット等を除く。) | |
(26)おしぼりレンタル業(飲食店・居酒屋におしぼりを提供する事業者) | |
(27)その他市長が認めた業種 |
【要件】 上記対象者であり、下記の要件をすべて満たす者
〇市内に事業所があり、引き続き事業継続の意思のある者
〇「信州の安心なお店認証制度」の認証店または新型コロナウイルス対策推進宣言を遵守していること
〇佐久市暴力団排除条例第二条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員を役員とするもの、および暴力団員と密接な関係を有するものでない者
【給付金額】
法人 20万円 個人事業者等 20万円
【交付申請期間】
令和3年9月2日から令和3年12月15日 ※ただし予算額に達した時点で給付金を終了する場合があるとのことです。